川口町東部町会

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◆ 川口町東部町会会則 ◆

第 1 章

総  則

第1条

(名 称)

本会は川口町東部町会と称する。

第2条

(目 的)

1、本会は会員相互の親睦をはかり、生活共同体としての利益を増進すると 共に自治意識を涵養し、市政の円滑なる運営に寄与する為 公共団体等との連絡を 緊密にし、明るい住みよい地域社会の構築を目指す事を目的とする。
2、本会は「川口東部会館」を管理運営し、会員及び地域住民が互いに安心して 気軽に利用出来る様に開かれた運営を心がけると共にその活動を支援し、 その業務経理等は本会定例総会に報告する。

第3条

(事務所)

本会の事務所は、会長宅に置く。

第4条

(区割り)

本会は、川口町東部町会地区内を次の通りの区割りとする。
1区、2区、3区、4区、5区

第 2 章

会 員 等

第5条

(構 成)

1、本会の会員は、川口町東部町会地区内に居住する世帯をもって構成する。
2、前項のほか、本会々員の日常生活及び本会の活動内容により共同の利益を受ける事業所、商店等の代表者、医療関係機関管理者等を賛助会員とする事が出来る。

第 3 章

役 員 等

第6条

(役 員 等)

本会に次の役員・理事を置く。
1、会長1名・専任副会長・若干名を置く。
2、区長(区担当副会長)・会計・書記を各区理事より一名づつ選出し、本条1項・2項を以って役員とする。
3、会長の選任は、総会事前に選考委員によって選出する。
4、選考委員は、会長、専任副会長を除く役員があたる。
5、専任副会長は、会長が指名する。
6、理事は各区より若干名を民主的方法により選出し、本条2項以外の理事は、第5章第17条の各部を担当する。
7、理事の役職分担は任期事前に於て互選により決定する。
8、本会に、顧問・相談役・会計監査・常任委員を若干名それぞれ置く事が出来る。
9、顧問、相談役、常任委員、は会長が委嘱した後、理事会の承認を受ける。
10、会計監査は、各区より選任し会長が委嘱する。
11、顧問、相談役、会長、専任副会長については、理事として選出しない事とする。

第7条

(任 務)

1、会長は本会を代表し会務を統括する。
2、専任副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3、区担当副会長は専任副会長・会計・書記を補佐し担当区の統括事務等を行う。
4、会計は、本会会計・本会行事別途会計・「川口東部会館運営委員会」会計の収支等、 町会に係わる全ての会計事務を行う。
5、書記は会長、副会長を補佐すると共に本会会務を掌握し、各会議議事録 (要点)を作成し整理保管する。
6、理事は会費などの集金業務・回覧資料などを仕分け配布等を行い本会会議に 出席すると共に、各種行事にも出席して各会員が行事に積極的な参加が出来る様に 努める。
7、顧問・相談役は本会の相談を受ける、また会議に出席し意見等を述べる事が 出来る。
8、会計監査は、随時会計事務を監査する他、監査の結果を定例総会に報告する。
また必要と認めた時は、会計又は理事会に対し適切な指示を与える事が出来る。
9、常任委員は、町会の主旨を理解し本会の円滑な運営に協力する。

第8条

(任 期)

1、本章第6条1項の役員は任期を2年とするが再任を妨げない。
本章第6条2項の役員及び6項の理事は任期1年とするが再任を妨げない。
2、補欠役員・補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3、会長の任期は最長で1期2年5期とする。

第 4 章

会  議

第9条

(種 類)

1、総会(定例・臨時)
2、役員会
3、理事会
4、区担当副会長会(区長会)
5、各部会

第10条

(総 会)

1、定例総会は、会計年度当初に会長が招集して開催し議長を選出の後、活動報告、収支決算等の承認及び活動計画案、収支予算案、会則の改正を審議し決定する他、役員及び理事の承認等を行う。
2、臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上から、付議事項を示して請求のあった時は会長が開催する。

第11条

(役 員 会)

役員会は、会長が招集する。役員会は第3章第6条1・2項の役員をもって構成し、本会の運営及び、その他必要事項を審議し理事会に諮る。

第12条

(理 事 会)

理事会は、会長が招集する。理事会は第3章第6条1・2項及び6項の役員・理事をもって構成し、本会の運営その他必要な事項を審議するものであり、総会に継ぐ議決機関とする。

第13条

区担当副会長会
(区長会)

区担当副会長会(区長会)は、その提案者が召集する他にも会長が必要な都度召集を指示して、本会が更に発展のための具体的な提案等を協議する。

第14条

(各 部 会)

部会は、各部ごとに部長が招集する他、会長が必要な都度招集を指示し、部長が議長となり協議する。

第15条

(報 告)

区担当副会長会(区長会)また、各部会の協議事項は会長に報告し実施にあたっては、原則として理事会の承認を受けなければならない。 但し、急を要する事項については会長の判断により実施し、事後速やかに理事会の承認を得るものとする。

第16条

(定 足 数)

1、会議の成立は、構成員の過半数の出席(委任状等含む)を必要とする。
2、議事は、出席者の総意をもって決することを原則とするが採決を要する時は、出席者の過半数の同意をもって決する。

第 5 章

機  能

第17条

(各 部)

1、本会は、第2条の目的を達成し、会務を円滑に運営するため次の部を置き、各部に部長・副部長を置く。
  1、広報部
  2、環境部
  3、防犯・防災部
  4、交通部
  5、文化部
  6、育成部
  7、会館鍵管理部
2、川口東部会館運営委員会は、会長・専任副会長・区担当副会長等町会役員が 兼任し評議委員等は運営委員会規約により理事等とする。

第 6 章

会  計

第18条

(経  費)

1、本会の経費は、会員からの会費、市補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

第19条

(金  額)

会費は会員毎に月額300円。
賛助会員にあっては月額500円以上を納入するものとする。
なお、必要に応じて臨時会費を徴収する事も出来る。

第20条

(予算・会計年度)

1、本会の会計収支を予算に計上して理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
会計年度は、2月1日より1月31日までの12ヶ月とする。

第 7 章

そ の 他

第21条

(団  体)

1、本会に関係若しくは所属する団体は次の通りとし、 各団体の長は会長より要請を受けた場合には本会会議に出席する事が出来る。
但し、議決権は持たない。
  1、地域消防団(第6分団第3部)
  2、女性部(婦人会を名称変更)
  3、明生会
  4、交通安全協会
  5、女性防火協会
2、本会は本条1項の他、申請により理事会に謀り認定団体を置く事が出来る。
3、本会は本条1項・2項の団体に対し活動を評価し補助金を交付する事が出来る。

第22条

(会館運営)

管理運営は、別に定めた川口東部会館運営委員会規約による ものとして役員、評議委員によって行う。

第23条

(慶  弔)

1、会員世帯(同居のみ)で出産があった時、 祝金を贈呈し祝福する。
2、80才・99才を迎えられた方にお祝金を贈呈し祝福する。
3、会員逝去の時は、香典等を供え弔意を表す(事後理事会に報告)

第24条

(賞  罰)

1、善行者については、会員からの推薦により理事会に諮り、 感謝の意を表す。
2、町会が管理する器物に故意・過失で損害を与えた者が特定された場合には 弁済を求める事が出来る。

第25条

(地域の活動)

本会会員は川口地区の各活動諸団体には個人、 またはグループとして参加するものとする。

第26条

(会則の改廃)

本会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認を 得なければ改廃する事は出来ない。

第 8 章

付  則

第27条

(施  行)

この会則は平成24年4月15日改定施行する。
この会則は令和 2年4月19日改定施行する。



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