第1条 |
(名称)
本会は川口東部会館運営委員会(以下本会)と称し、事務所を
八王子市川口町1970番地の1 |
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第2条 |
(目的)本会は川口地区住民の日常生活を通じての活動を推進し親睦と 連帯感を深めるため明朗で円滑な会館の管理運営を目的とする。 |
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第3条 |
(業務)
本会は目的のため次の業務を行う。 |
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第4条 |
(構成)本会委員は川口町東部町会会員、理事役員、常任委員、 及び各所属団体、認定団体の長があたる。 |
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第5条 |
(役員・評議委員)本会には次の役員及び評議委員を置く。
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第6条 |
(任務)任務は次の通りとする。 (1)委員長は会務を統括し本会を代表する。 (2)副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときは全員で会務を遂行する。 (3)参与・顧問・相談役は本会の管理運営を支援する。 (4)会計は本会の収支を把握し経理を行う、また受託金等の諸手続きを行う。 (5)書記は本会の各会議の議事録(要点)を作成し整理保管する。 (6)委員は委員長を補佐し円滑な管理運営を副委員長と共に行う。 (7)事務局員は日常の受託施設を維持すると共に使用承認受付等を行う。 (8)防火管理者は会館利用者の安全を確保し、設備の確認等を行う。 (9)評議委員は地域を代表して管理運営の議決権を持ち、 より良い本会の発展に参加する。 |
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第7条 |
(任期)全ての委員等の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 欠員により補充された場合は前任者の残任期間とする。 |
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第8条 |
(参与)唐松・南・中部・西部各町会、堀口自治会の会長に委員長が委嘱する。 |
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第9条 |
(顧問・相談役)川口町東部町会の顧問・相談役があたる。 |
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第10条 |
(会計監査)
川口町東部町会の会計監査があたる。 |
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第11条 |
(会議)本会の会議は次の通りとする。
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第12条 |
(鍵の管理者・保有者)会館全室の鍵を管理・保有する者 (1)川口東部町会運営委員長 (2)川口東部町会鍵管理部員5名全員 (3)川口東部会館事務局員(使用申込を受ける者) (4)川口東部会館防火管理者 |
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第13条 |
(経費)本会の経費は次の通りとする。 (1)市よりの受託金 (2)川口東部町会よりの運営補助金 (3)その他の収入 |
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第14条 |
(会計年度)毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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第15条 |
(議決)会議は委員の過半数の出席により成立するものとし 議事は出席者の過半数の賛否を以って決定する。 |
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第16条 |
(付則)この規約は平成18年4月16日改定し、翌17日より施行する。 |